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慰謝料請求における浮気の定義とは!

浮気の定義については、先程も浮気の線引きについてお話した通りです。
人それぞれ浮気と感じる線引きラインは違うということです。
しかしここでお話する浮気の定義とは、法律で擁護される浮気についてです。
基本的に法律では肉体関係を他の異性と持った場合にしか擁護してもらえません。
また未婚の恋人同士の場合は法律では擁護されません。
つまり夫や妻が異性と肉体関係を持った場合は、法律的に慰謝料を相手に請求することができるということです。

慰謝料を請求できるケースは、浮気をしてそのために夫や妻が異性と肉体関係を持った場合。
既婚者と浮気をして関係を持った場合。
故意によるもの、あるいは過失があった場合です。
以上3つのような要件が必要です。

しかしながら肉体関係を持ったことをきちんと証明するのはとても難しいことです。
相手が肉体関係を持った事実を認めてくれればそれで大丈夫です。
そうじゃなければ調査などをして証明することもかなり難しいことです。
浮気調査にといて探偵に尾行を依頼しても、ホテルに入る写真などは撮影できても中の様子までは撮影できません。
これでは中で何をしていたかまではっきりと証明することはできないのです。
また恋人同士の場合、慰謝料請求は難しく、既婚者あるいは内縁関係にある場合のみ可能となります。

3つ目の故意や過失というのは、相手が既婚者と知りながらわざと付き合ったり、体の関係を持ったりしたことを言います。
しかしながら相手が既婚者だと知らなかった場合や、夫婦間の婚姻関係が破綻した状態であった場合、慰謝料請求はできません。

このようにして世間一般的に「浮気」とされているものと、法的に定義されていて擁護される「浮気」とは意味合いが違います。
基本的にはただの恋愛関係において相手が浮気をしても泣き寝入りするしかないということです。
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